2021年5月18日付けの税関総務局からの通達、1357/QD-TCHQを元に一旦ベトナム法人へ輸入した製品をEPE企業へと再輸出する場合の申請書式が変更となった。
2021年6月からこの通達を適用するとの事で、現在多数の税関にて税関検査が渋滞を起こしている。
通達の概要は下記となっている。
「輸出入および通関書式の変更について」
この通達の決定とともに、輸入および輸出の種類のコードを変更する事を公布する。
VNACCSシステム内の輸出入コードのカテゴリ区分を変更し、今後は新しい書式に従い税関申請を行う。
現地商社へ影響する区分はB11とB13の区分となっており、これまでは下記の申請で許可されていた輸出手続きが変更されている。
過去:国内調達品、海外からの輸入品について、同様の申請でEPEへの輸出が出来ていた
今後:EPEへの再輸出の際は、ベトナム現地調達品、海外からの輸入品について分けて申請が必要である。
文章を読んだのみでは、申請用紙を分ける手間が増えただけだと思われていたが実際には下記の問題が発生している。
商社が自社輸入した製品をEPEに再輸出する際には、通関の都度100%の税関検査が実施される。
現在ベトナムにある現地商社がEPEに輸出している件数がどれくらいあるのか正確な数値は把握していないが、
例えばサムスンだけをとっても1日に何百件の通関業務が行われているはずであり、当然ここで渋滞が発生する。
商社としては、「時間がかかる事への納期影響」「フォワーダーへの追加時間料金」「税関検査で問題があった場合の対応」
が直撃している状態である。
また省によっては、現地調達品と輸入品を同じトラックで輸送する事が認められないと言われており、1回の配送に2台のトラックを準備する状態となっている。
一説では、ベトナム商社現地法人からのVAT還付の額がどんどん増えてきている為、なるべくEPEへの再輸出を辞めさせたいと税関が考えたと噂されている。
(輸入しなければ、VATの納税も無くなるのでこの説の意味も良くわかりませんが、、、)
ベトナムでは通達の変更が頻繁に行われている為、こちらについても徐々に修正がかかるかとは思うが、
今後の状況次第ではさらにEPEとNONーEPE企業の商流が阻害される可能性がある。